後期高齢者医療制度

制度の概要

75歳以上の後期高齢者(一定の障がいのある人は65歳以上)については、その心身の特性や生活実態等を踏まえ、平成20年度に独立した医療制度が創設されました。

「長寿医療制度(後期高齢者医療制度)」は、県内すべての市町村が加入する広域連合が運営主体となります。広域連合は、被保険者の資格管理や保険料や給付の決定などを行います。市町村は、保険料の徴収と申請や届出の受付や被保険者証の引き渡しなどの窓口業務を行います。

後期高齢者医療制度の流れ

後期高齢者医療制度の流れ

運営のしくみ

「長寿医療制度(後期高齢者医療制度)」の財源構成は、患者負担を除き、公費(国・県・市町村)が約5割、現役世代からの支援(各医療保険の被保険者)のほか、高齢者が保険料(1割)を納めることになります。

後期高齢者医療制度の運営の仕組み

  • 財源構成は、患者負担を除き、公費(約5割)、現役世代から支援(約4割)のほか、高齢者から広く薄く保険料(1割)を徴収する。
  • 現役世代からの支援は、国保(約3,600万人)・被用者保険(約7,290万人)の加入者に応じた支援とする。
対象者 75歳以上の後期高齢者 約1,660万人
後期高齢者医療費 16.3兆円
給付費 15.0兆円 患者負担1.2兆円

全市町村が加入する広域連合

(注)

  • 1.現役並み所得を有する高齢者の医療給付費には公費負担がなく、その分は現役世代の支援金による負担となっていることから、公費負担割合は47%となっている。
  • 2.市町村国保及び協会けんぽからの後期高齢者支援金には、別途各々50%、16.4%(加入者割部分に限る)の公費負担がある。

保険料について

保険料の概要

後期高齢者医療制度は、被保険者と現役世代(74歳以下)のみなさまが支えあう仕組みになっています。
運営に必要な経費(医療費)は、被保険者が病院や薬局などの窓口で支払う「窓口負担額」(所得に応じた負担割合1~3割)と、保険から給付する「医療給付費」とで構成されています。

「医療給付費」のうち、約5割を公費(国・県・市町村)、約4割を現役世代からの支援金、残りの約1割を被保険者の保険料で賄っています。
みなさまに納めていただく保険料は、後期高齢者医療制度の運営のため大切な財源となっています。

後期高齢者医療制度では、被保険者となる方全員が個人単位で計算された保険料(年額)を納めます。保険料(年額)は、被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計金額です。
保険料(年額)を算出するための「均等割額」と「所得割率」のことを「保険料率」といいます。この保険料率は沖縄県内で均一です。

なお、保険料率は2年ごとに見直しを行います。 令和6・7年度の保険料率は、令和6年第1回沖縄県後期高齢者医療広域連合議会(令和6年2月2日)で可決されました。

令和6・7年度の保険料率について

(1)令和6・7年度の保険料率は次のとおりです。

均等割額 所得割率
56,400円 11.60%

(参考)令和4・5年度保険料率等との比較

保険料率 令和6・7年度
(A)率
令和4・5年度
(B)
比較
(A-B)
均等割額 56,400円 48,440円 7,960円増
所得割率 11.60% 8.88% 2.72ポイント増
1人当たり 平均保険料額 (軽減適用後) R6 96,861円
R7 98,887円
78,409円 R6 18,452円増
R7 20,478円増
  • ※基礎控除後の総所得金額等が58万円(年金収入211万円相当)以下の方は、令和6年度に限り10.18%の所得割率が適用されます。
  • ※1人当たり平均保険料額(軽減後)は、保険料改定時の見込額です。

(2)保険料賦課限度額

保険料には「賦課限度額」が設けられています。

令和6・7年度保険料賦課限度額 80万円

【保険料の激変緩和措置について】

令和6年に制度改正が行われたことによる保険料の急激な上昇を緩和するため、以下の激変緩和措置が講じられています。

※沖縄県では、制度の見直し以外の要因(人口構成の変化や医療費の増加等)により、保険料額が増加しました。

・基礎控除後の総所得金額等が58万円(年金収入211万円相当)以下の方の所得割率は、令和6年度に限り10.18%が適用されます。

・賦課限度額の引き上げは、令和6年3月31日時点で75歳以上の方及び令和7年3月31日以前の障害認定による加入者(当該認定を受けた後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった方を除く。)を対象に令和6年度は73万円、令和7年度は80万円と段階的に実施されます。

詳細については、制度見直しのリーフレットをご覧ください。

保険料の算定について

保険料(年額)は、被保険者全員が負担する「均等割額」と、被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計金額です。
年度の途中に資格を取得または喪失した場合は、月割りで計算した保険料となります。

保険料の算定について

(注)

  • ※1.昭和24年3月31日以前に生まれた方、または令和7年3月31日までに障害認定により被保険者資格を有している方の賦課限度額は、令和6年度に限り73万円になります。
  • ※2.令和5年中の基礎控除後の総所得金額等が58万円を以下の方の所得割率は、令和6年度に限り10.18%となります。
総所得金額等に含まれる主な所得金額
総所得金額 他の所得と区分して計算される所得金額
・年金所得(年金収入-公的年金控除額)
・給与所得(給与収入-給与所得控除額)
・農業所得
・営業所得
・不動産所得
・雑所得(生命保険の年金、暗号資産取引等)
・一時所得 など
・山林所得
・株式、土地・建物の譲渡所得
・先物取引に係る雑所得等
・上場株式に係る配当所得(申告分離課税分)
・土地等の事業所得の金額(申告分離課税分)
・特例適用利子等、特例適用配当等
・条約適用利子等、条約適用配当等 など

〇退職所得、非課税所得(遺族年金・障害者年金・失業給付など)は含まれません。

基礎控除額について
合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超~2,450万円以下 29万円
2,450万円超~2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

保険料の軽減(令和7年度)

所得の低い方に対する均等割額の軽減と、被用者保険(会社の健康保険など)の被扶養者であった方に対する軽減の制度があります。

(1)所得の低い方に対する均等割額の軽減

世帯(世帯主と被保険者)の所得水準に応じて下表のとおり均等割額が軽減されます。

同一世帯の世帯主および被保険者の総所得金額等の合計額 軽減割合 軽減後 均等割額
43万円+10万円×
(年金・給与所得者数※-1)以下の世帯
7割軽減 16,920円
43万円+30.5万円×世帯の被保険者数 +10万円×
(年金・給与所得者数※-1)以下の世帯
5割軽減 28,200円
43万円+56万円×世帯の被保険者数 +10万円×(年金・給与所得者数※-1)以下の世帯 2割軽減 45,120円

年金・給与所得者数とは、同一世帯の世帯主および被保険者のうち以下のいずれかに当てはまる方の合計人数です。
・65歳未満で公的年金収入が60万円を超える方
・65歳以上で公的年金収入が125万円を超える方
・給与収入(専従者給与を除く)が55万円を超える方

  • 1月1日時点で65歳以上の公的年金受給者は、軽減判定において年金所得から15万円が控除されます。
  • 世帯主が後期高齢者医療制度の被保険者でない場合、その世帯主の所得も軽減判定の対象になります。
  • 軽減判定は4月1日(4月2日以降新たに加入した場合は、加入した日)の世帯の状況で行います。
  • 事業専従者控除、分離譲渡所得の特別控除は適用されません。

(2)被用者保険の被扶養者であった方への軽減(国保、国保組合の方は除く)

後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険(健康保険組合、共済組合など)の医療保険の被扶養者であった方は、加入から2年を経過する月まで保険料の均等割が5割軽減され、所得割額は課されません。

後期高齢者医療制度に加入する前日に
被用者保険の被扶養者であった方
均等割額→ 5割軽減(加入後2年間)
所得割額→ 負担なし
  • 低所得による均等割額軽減の対象になる方は、軽減割合の大きい方(均等割額7割軽減)が優先されます。
  • 国民健康保険や国民健康保険組合は対象となりません。

(3)保険料の計算例

〇夫婦二人世帯の年金収入で、妻の収入が80万円のモデル世帯

公的年金収入額 均等割額 均等割軽減割合 所得割額
11.60%
合計 1月当たり
1 168万円 16,920円 7割軽減 17,400円 34,320円 2,860円
80万円 16,920円 7割軽減 16,920円 1,410円
2 227万円 28,200円 5割軽減 85,840円 114,040円 9,503円
80万円 28,200円 5割軽減 28,200円 2,350円
3 277万円 45,120円 2割軽減 143,840円 188,960円 15,747円
80万円 45,120円 2割軽減 45,120円 3,760円
4 281万円 56,400円 軽減なし 148,480円 204,880円 17,074円
80万円 56,400円 軽減なし 56,400円 4,700円

保険料の納め方

保険料の納め方は、特別徴収と普通徴収に分かれています。

(1)特別徴収

年額18万円以上の年金を受け取っている場合は、年金から保険料が天引きされます。 ※介護保険料が天引きされている年金が対象です。介護保険料と合わせた保険料額が、年金額の2分の1を超える場合には「普通徴収」となります。

(2)普通徴収

特別徴収以外の方については、納付書や口座振替等の方法により、お住まいの市町村に納めていただくことになります。

【保険料を滞納すると】

納期限を過ぎても納付がない場合、法令に基づき督促状が送付されます。また、納期内に納付された方との公平性を図るため、延滞金が加算される場合があります。 滞納が続くと、電話や文書、訪問による催告が行われます。特別な理由がなく保険料を滞納した場合には、滞納処分(財産の差し押さえ)の対象になります。
納付が困難なときは、お早めに市区町村担当窓口にご相談ください。

【保険料の減免制度】

災害など特別な事情により保険料の納付が困難な時は、一定の基準を満たせば、保険料の減免の適用を受けられる場合があります。 お早めにお住まいの市町村窓口にご相談下さい。

令和7年度の制度見直しに関する厚生労働省コールセンターの設置について

後期高齢者の医療費は、窓口負担を除いて約4割が現役世代の負担する支援金でまかなわれています。少子高齢化が進む中、後期高齢者の医療費は今後さらに増えていくと見込まれています。このため、全ての国民が、年齢に関わりなく、その負担能力に応じて医療保険制度を公平に支え合うことが重要となります。このような考えに基づき、後期高齢者医療制度の保険料について令和5年に法律改正が行われ、令和6・7年度の保険料に反映されています。令和7年度の制度見直しに関する厚生労働省コールセンターについて、以下のとおり設置いたします。

設置期間 令和7年7月1日(火曜日)~令和8年3月31日(火曜日)※日曜日、祝日、年末年始は除く
対応時間 午前9時~午後6時
電話番号 0120-117-571(フリーダイヤル)

※なお、マイナ保険証や資格確認書に係る問い合わせについては、引き続きマイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)にて承ります。

給付について

「後期高齢者医療制度」では、これまでの老人保健制度と同じように、現物給付(医療サービスの提供)と現金給付(療養費の支給)を行います。

療養の給付

被保険者が、病気やケガにより保険医療機関にかかったとき、資格確認書等を提示すれば、原則として一部負担金を支払うだけで療養の給付を受けることができます。費用は、かかった医療費の1割、2割または3割を被保険者が窓口で支払い、残りの額を広域連合が保険医療機関に支払います。

負担区分判定と自己負担割合について

「診療を受けたとき、医療機関の窓口で総医療費の1割、2割または3割の自己負担額をお支払いただきます。自己負担割合は、その年度(4月~7月は前年度)の住民税課税所得等によって判定されます。所得更生や世帯構成の変更等により、判定が見直されることがあります。

負担割合 所得区分 該当条件
3割 区分(現役並み)Ⅲ 住民税課税所得が690万円以上の被保険者やその方と同じ世帯の被保険者。
区分(現役並み)Ⅱ 住民税課税所得が380万円以上の被保険者やその方と同じ世帯の被保険者。
区分(現役並み)Ⅰ 住民税課税所得が145万円以上の被保険者やその方と同じ世帯の被保険者。
2割 一般Ⅱ

同じ世帯に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる方で、下記①または②に該当する方。

①同じ世帯に被保険者が1人で「年金収入+その他の合計所得」が200万円以上。

②同じ世帯に被保険者が2人で「年金収入+その他の合計所得」が320万円以上。

1割 一般Ⅰ 現役並み所得者、一般Ⅱ、区分(低所得)Ⅱ、区分(低所得)Ⅰ 以外の方。
住民税課税所得が145万円以上でも、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者とその属する世帯の被保険者の旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の方。
区分(低所得)Ⅱ 世帯の全員が住民税非課税の方
[区分(低所得)Ⅰ以外の方]
区分(低所得)Ⅰ 世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる方(年金の控除額は80万6,700円として計算)

※前年の12月31日時点で世帯主が被保険者(前年の12月31日を超えて被保険者となる者も含む)で、同一世帯に合計所得が38万円以下である19歳未満の方がいる場合は、その人数に一定額(16歳未満は33万円、16歳以上19歳未満は12万円を乗じた額)を被保険者の所得から控除します。

入院時食事療養費

被保険者が入院したとき、食費にかかる費用のうち標準負担額【表1】を自己負担していただき、それを除いた額を広域連合が負担します。

【表1】食事代の標準負担額(1食あたり)

所得区分 1食当たりの食事代
現役並み所得者 510円★
一般Ⅰ・一般Ⅱ 510円★
区分 (低所得)Ⅱ 過去12か月の入院日数が90日以内 240円
過去12か月の入院日数が91日以上※ 190円
区分(低所得)Ⅰ 110円

★指定難病患者及び平成28年3月31日において既に1年を超えて精神病床に入院しており、平成28年4月1日以降も引き続き入院している方は280円です。

○区分(低所得)Ⅰ・Ⅱの適用を受けるには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、お住まいの市町村窓口に申請して下さい。

※「限度額適用・標準負担額減額認定証(低所得)Ⅱ」の認定を受けている期間の入院日数が計算対象となります。長期入院該当になる方は、再度申請が必要になりますので、入院日数がわかる書類などを持参し、お住まいの市町村窓口に申請して下さい。

入院時生活療養費

被保険者が療養病床に入院したとき、食事代と居住費にかかる費用のうち標準負担額【表2】を自己負担していただき、それを除いた額を入院時生活療養費として、広域連合が負担します。

【表2】食事代・居住費の標準負担額

所得区分 1食当たりの食事代 1日当たりの居住費
現役並み所得者 510円★ 370円
一般Ⅰ・一般Ⅱ 510円★ 370円
区分(低所得)Ⅱ 240円 370円
区分(低所得)Ⅰ 140円  370円
区分(低所得)Ⅰ
老齢福祉年金受給者
110円  0円

○区分(低所得)Ⅰ・Ⅱの適用を受けるには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、お住まいの市町村窓口に申請して下さい。

★保険医療機関の施設基準により、1食の食事代が470円の場合もあります。医療機関にご確認下さい。

入院の必要性の高い状態(人工呼吸器、中心静脈栄養等を要する状態や脊髄損傷により四肢麻痺が見られる状態、難病等)が継続する方、回復期リハビリテーション病棟に入院している方等については、入院時食事療養費の標準負担額と同額の負担となります。(居住費の負担はありません。)

(注)食事代・居住費の標準負担額は、高額療養費の対象にはなりません。

保険外併用療養費

保険が適用されない保険外診療があると保険が適用される診療も含めて、医療費の全額が自己負担となります。ただし、保険外診療を受ける場合でも、厚生労働大臣の定める「評価療養」と「選定医療」については、保険診療との併用が認められており、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の費用は、一般の保険診療と同様に扱われ、その部分については一部負担金を支払うこととなり、残りの額は「保険外併用療養費」として広域連合から給付が行われます。

療養費

次のような場合において、医療費の全額を支払ったときは、申請により支払った費用の一部の払い戻しが受けられます。

  • やむを得ず被保険者証を持たずに診療を受けたとき
  • 医師の指示により、コルセットやギブスなどの補装具を作ったとき
  • 医師が必要と認める、はり師、きゅう師、あんまマッサージ指圧師の施術を受けたとき
  • 骨折や捻挫等で柔道整復師の施術を受けたとき
  • 輸血のために用いた生血代がかかったとき
  • 海外に渡航中、治療を受けたときき

訪問看護療養費

居宅で療養している方が、主治医の指示に基づいて訪問看護ステーションを利用した場合、かかった費用の1割~3割を自己負担し、残りを広域連合が負担します。(現物給付)

特別療養費

被保険者資格証明書の交付を受けている方が保険医療機関にかかり、医療費の全額を支払った場合、申請に基づき、支払った額のうち一部負担金相当額を除いた額を支給します。)

移送費

移動が困難な患者が医師の指示により移送されたとき、申請により、緊急その他やむを得なかったと広域連合が認めた場合に限り支給します。

【支給額】
移送費の額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の旅費に基づいて算定した額の範囲での実費となります。

高額療養費

同一月内に支払った医療費の一部負担金を合算して、自己負担限度額【表3】を越えた部分について支給します。

【表3】自己負担限度額(月額)

負担割合 所得区分 外来
(個人ごとに計算)
外来+入院
(世帯ごと)の限度額
3割 区分(現役並み)Ⅲ
[課税所得690万円以上]
252,600円+ [(実際にかかった医療費-842,000円)×1%] (140,100円)※3
区分(現役並み)Ⅱ
[課税所得380万円以上]
167,400円+ [(実際にかかった医療費-558,000円)×1%] (93,000円)※3
区分(現役並み)Ⅰ
[課税所得145万円以上]
80,100円+ [(実際にかかった医療費-267,000円)×1%] (44,400円)※3
2割 一般Ⅱ 18,000円※2 57,600円 (44,400円)※1
1割 一般Ⅰ 18,000円※2 57,600円 (44,400円)※1
区分(低所得)Ⅱ 8,000円※2 24,600円
区分(低所得)Ⅰ 8,000円※2 15,000円
  • (※1)同一世帯で12か月以内に外来+入院(世帯単位)の限度額を超えた高額療養費の支給月数が3か月以上ある場合の4か月目からの限度額です。
  • (※2)年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円です。
  • (※3)同一世帯で12か月以内に高額療養費の支給月数が3か月以上ある場合の4か月目からの限度額です。

特定疾病の場合

厚生労働大臣が指定する下記の特定疾病の場合の自己負担限度額は月額10,000円です。
・人工腎臓を実施している慢性腎不全
・血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害又は先天性血液凝固第Ⅸ因子障害。(血友病)
・抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に限る。)
※「特定疾病療養受療証」が必要となりますので、お住まいの市町村窓口に申請して下さい。

高額介護合算療養費

同一世帯内で後期高齢者医療と介護保険の両方を利用した場合は、医療費の自己負担額と介護保険の自己負担額を年間(毎年8月~翌年7月)で合算し、下表の限度額【表4】を超える分については、被保険者からの申請により、医療保険と介護保険から、それぞれの負担額に応じて支給されます。

【表4】高額介護合算療養費の限度額

所得区分 後期高齢者医療+介護保険の限度額(年額)
現役並み所得者 区分(現役並み)Ⅲ 212万円
区分(現役並み)Ⅱ 141万円
区分(現役並み)Ⅰ 67万円
一般Ⅰ・一般Ⅱ 56万円
区分(低所得)Ⅱ 31万円
区分(低所得)Ⅰ 19万円
  • ○支給見込対象者へ毎年3月~4月頃勧奨通知(ハガキ)でお知らせします。
    ※計算処理の関係で、送付期間が前後する場合もあります。
  • ○自己負担額には、食事代、差額ベッド代、その他保険適用外の支払額は含みません。また、高額療養費等が支給された場合は、その額を差し引いた額になります。

葬祭費

被保険者が亡くなられた場合、葬儀を行った方が市町村の担当窓口に申請することで、葬祭費として2万円が支給されます。

交通事故にあったとき

届出

  • 交通事故など他人の行為でケガをした場合でも、届出をすることで保険証を使って治療を受けることができます。
  • 市町村窓口で届出、または広域連合へ申請書等を郵送してください。申請書はダウンロードできます。

届出後のながれ

  • 医療費(自己負担分を除いた保険給付分)は広域連合が一時的に立て替えます。その後、広域連合が加害者へ請求します。

ご注意ください

  • 加害者と示談する前に、広域連合へご相談ください。示談内容によっては、加害者への医療費請求ができなくなることがあります。
  • 会社で働いている場合、業務中のケガや病気は、原則労災保険が適用されます。この場合は保険証を使うことができません。詳しくは勤務先や労働基準監督署へお問い合わせください。
  • 交通事故等の他人の行為でケガをした場合でも、申請により後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。この場合、広域連合で治療費を一時的に立て替え、あとで加害者に請求することになります。ただし、加害者から医療費を受け取ったり示談を済ませたりすると、後期高齢者医療制度の医療を受けられなくなることがありますので、お早めに市町村の高齢者医療担当窓口にご相談ください。

保健事業について

平成20年4月から、75歳以上の方及び一定の障がいのある65~74歳の被保険者の健康診査については、市町村の協力体制のもと実施しています。

対象者

・沖縄県の市町村に居住する後期高齢者医療の被保険者

  • 概ね6か月以上の長期入院者及び特別養護老人ホーム等の施設入所者又は入居者を除きます。
    ただし、退院・退所後に本人が希望する場合は受診することができます。

検査項目

・診察等・尿検査・血液検査
(特定健診の基本的な必須健診項目と同様)

  • 貧血検査(国の基準に基づき医師が認める場合に実施します)
  • 心電図検査及び眼底検査(医師の判断に基づき前年の健診結果等の有無及び結果に関係なく、循環器疾患等の疑いがある場合に実施します)

健診の方法

・健診は、集団健診と個別健診の2通りの方法があり、年1回受診できます

  • 集団健診と個別健診の両方は受診できません。

健診日時・場所

・集団健診

市町村によって、日時・場所が異なりますので、詳しくはお住まいの市町村の担当窓口へお問い合わせ下さい。

・個別健診

個別健診を受診する場合は各自で医療機関等に予約して受診して下さい。
受診できる医療機関は次のとおりです。

医療機関 Excel PDF
令和7年度 実施機関一覧【医師会会員】
※令和8年1月20日現在
令和7年度 実施機関一覧【医師会会員以外】】
※令和7年4月1日現在

費用

・自己負担はありません(無料)

※ただし、2回目以降の受診費用については、全額自己負担になることがあります。

受診券

・受診券はお住まいの市町村又は広域連合から被保険者本人へ送付します。

受診結果

・受診した医療機関から通知されます。

また、令和2年度以降の受診結果については、マイナポータルで閲覧できるようになります。

旧保険者から沖縄県後期高齢者医療広域連合へオンライン資格確認等システムによる健診情報の提供を希望しない場合は、沖縄県後期高齢者医療広域連合へ次の不同意申請書をご提出ください。

健康相談

・健康相談を受けたい方は各市町村後期高齢者医療担当課までご連絡ください

(注意事項)

  • 受診する場合、以下のものを忘れずに持参してください。

(※忘れた場合は、健診を受けられなくなりますのでご注意ください)
・受診券
・被保険者証又はマイナ保険証又は資格確認書又はマイナポータルの資格確認画面の掲示又はマイナ保険証+資格情報のお知らせ

  • 個別健診を受診される方は、各医療機関に予約をしてください。
  • 広域連合では、人間ドックや脳ドック、がん検診などの助成は行っておりません。
    市町村によっては助成を行っている場合がございますので、お住まいの市町村へお問い合わせください。
    また、人間ドック等の受診の際、長寿健診受診券が使用できる場合がございます。受診時のお支払額が下がる可能性がありますので、受診予定の医療機関にご確認ください。

後期質問票について ※医療機関向け

令和2年4月1日より、後期高齢者の健康診査に使用する質問票が後期高齢者の特性を踏まえたものに変更しました。
詳しくは、厚生労働省のホームページより「高齢者の特性を踏まえた保健事業ガイドライン 第3版」をご確認ください

また、質問票の変更によりお問合わせのあった内容で、よくあるご質問については下記のとおりQ&Aを作成しました。ご覧ください

【お問い合わせ先】

〒904-1192
沖縄県うるま市石川石崎1丁目1番(3F)

沖縄県後期高齢者医療広域連合 事業課 保健事業グループ

TEL:098-963-8013 
FAX:098-964-7785

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